台風時における臨時休業ついて
1暴風警報発令に伴う生徒の臨時休業の取扱いについて
(1)生徒の出校は基本的に教育庁からのテレビ・ラジオ等の情報に従う。
テレビ等で、《休校》県立学校、高等学校のテロップや放送があるとき、
またはラジオ等で休校が伝えられたとき
*台風の進路状況によっては、暴風警報が発令されない場合でも、休校になることもあります
(2)登校後、暴風警報の発令が予想される時は、校長が次の二つの要件の内いずれかを満たすことによ り判断します
①当該地域に3時間以内に暴風警報の発令が予想されるとき。
②当該地域に於いて、バスの運行が停止されることが明らかなとき。
2暴風警報解除による登校ついて
次の二つ要件を満たし、且つ台風の来襲による事故発生の恐れがなくなったと判断した場合は、出校とし、登校時間は午後1時30分とします
①当該地域の暴風警報が解除されたとき
②当該地域においてバスの運行が再開されたとき
※暴風警報の解除が12時以降に行われた場合は、引き続き臨時休業とする
※暴風警報が解除されてもバスの運行再開が11時以降に行われた場合、引き続き臨時休業の処置を行う
※校長は、非常変災その他急迫事情があるとき休業の処置をとることがある
3生徒の安全確保について
(1)登校前の注意
テレビやラジオ等で台風情報について確認する
(2)暴風警報発令後及び解除の登校の注意
通学路の安全確認を十分に行い、風雨が強いため落下物や足下等に十分気をつける
また、車両などに注意を払い交通事故にも気をつける
(3)台風で休業の場合は自宅待機とする
決して外で遊ばないように。特に海岸や河川には絶対行かないこと